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更新日:2010年3月12日

新たな開発制度について

◆ 都市計画法第34条11号に基づく条例(市街化調整区域における集落内開発制度)が制定されました。この条例は平成22年4月1日から施行となります。
 
  
都市建設局 都市政策部 都市計画課
電話:096-328-2502
メール:課へのメール

集落内開発制度について

集落内開発制度の概要
・集落区域の指定方針について
 区域については家屋と家屋の敷地間隔が60m以内かつ家屋個数が40戸以上集まっている(連たん)区域であることが必要です。 区域境界については道路や河川その他の土地の範囲を明示するのに適当に区切れることが必要です。
※優良な農地や災害の恐れがある区域は除外します。
 

・建築可能となる用途
 1 戸建住宅(敷地面積は200平方メートル以上500平方メートル以下に限り。ます。宅地だけの分譲は不可です。)
 2 共同住宅(敷地面積は200平方メートル以上500平方メートル以下に限ります。共同住宅の1戸の床面積は50平方メートル以上必要です。)
 3 店舗と住宅の併用建築物(敷地面積は200平方メートル以上500平方メートル以下に限ります。)
 4 日用品販売店(敷地が歩道つきの幅員9m以上の道路に接しており、延べ床面積が500平方メートル以下に限ります。)

※制度の詳細については添付資料を確認してください。

※対象集落の区域については条例の施行時期に都市計画課窓口等でご覧になれます。
熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部改正について(市街化調整区域における集落内開発制度について) (PDF:124.8キロバイト)
問い合わせ先 都市計画課 土地利用班
電話 096-328-2502

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