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 オンブズマン制度とは


更新日:2011年11月1日

熊本市オンブズマン制度とは

    
企画振興局 オンブズマン事務局
電話:096-328-2916
メール:課へのメール

制度導入の背景

平成22年の4月に自治の基本原則である情報共有、参画、協働によるまちづくりを進めていくための条例「熊本市自治基本条例」が施行されました。
その具体的取り組みの1つとして、公的オンブズマン制度の設置が明記され、平成23年3月に「熊本市オンブズマン条例」の公布を行いました。
そして、平成23年11月1日、「熊本市オンブズマン条例」が施行され、制度の運用を開始しました。

【抜粋】熊本市自治基本条例第23条
(公的オンブズマン)
市は、公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政に関する市民の苦情を処理するための機関として、別に条例で定めるところにより、公的オンブズマンを設置します。

なお、制度導入までの経緯については、こちらから見ることができます。



オンブズマン制度の目的

熊本市オンブズマン制度は、オンブズマンが市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処理することにより、市民の皆さんの権利と利益の保護を図り、市政に対する理解と信頼を高めることを目的としています。



オンブズマンの職務

熊本市オンブズマンは具体的に次のことを行います。
(1)市民から申し立てられた市政に関する苦情を調査します。
(2)常に市政を監視し、オンブズマン自らも事案を取り上げ、調査します。
(3)必要なときは、市に対して是正などの措置を行うよう勧告したり、制度の改善を求める意見表明をします。




苦情申立てできる方

市民はもちろん、市外在住者や外国人、団体なども苦情を申し立てることができます。



対象となる苦情の範囲

熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日(終わった日)から原則として1年以内の苦情が対象となります。ただし、次のような場合などは、取り扱いません。
(1)裁判手続きや行政不服申立手続き等で、係争中又は確定済みの事項
(2)請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
(3)議会に関する事項
(4)オンブズマンの行為に関する事項
※詳しくは、オンブズマン事務局にお問い合わせください。




熊本市オンブズマン

原田 卓(はらだ たかし) 弁護士        平成23年11月1日就任
吉田 勇(よしだ いさむ) 熊本大学名誉教授 平成23年11月1日就任

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熊本市中央区花畑町9-6 マスミューチュアル生命ビル2階「オンブズマン事務局」
電話:096-328-2916 E-mail:ombudsman@city.kumamoto.lg.jp