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更新日:2013年5月24日

国民健康保険 保険料について

  
健康福祉子ども局 国保年金課
電話:096-328-2290  メール:課へのメール

概要

   国民健康保険に加入すると保険料を納めなければいけません。  納められた保険料は、国の補助金などと合わせて皆さんの医療費や出産育児一時金、介護の給付の費用に充てられます。
 保険料は、国保運営の大切な財源となるものですから、必ず納期内に納めていただきますようお願いします。
   また、保険料の納付義務者は住民票上の世帯主となりますので、世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、納付通知書は世帯主様宛てにお送りします。

※なお保険料は月の末日に加入している保険で賦課されます。
 (例)  社会保険     4月1日  〜 5月31日   ⇒   4・5月分保険料 社会保険
     国民健康保険  6月1日  〜          ⇒   6月以降分保険料 国民健康保険
                                  
     社会保険     4月 1日 〜 5月30日   ⇒   4月分保険料 社会保険
     国民健康保険  5月31日 〜         ⇒   5月以降分保険料 国民健康保険
                                 

保険料率


               平成24年度国民健康保険料率  
 医療分 後期支援分 介護分
所 得 割 9.2% 2.3%2.2%
均 等 割 1人につき   28,400円 1人につき   7,300円 1人につき   13,400円
平 等 割 1世帯につき 22,600円 1世帯につき 5,700円 
限 度 額 510,000円 140,000円120,000円

 
※合併町(富合・城南・植木町)の経過措置により保険料率が異なる場合があります。詳しくは各区役所 区民課までお尋ねください。
               

保険料の算定方法


●●平成24年度熊本市国民健康保険料の計算方法●●


(1)医療分保険料
  ア 所得割額  [前年中の所得額−330,000円]×9.2%
  イ 均等割額  28,400円×被保険者数
  ウ 平等割額  22,600円
     ア+イ+ウ=医療分の年間保険料   ※但し最高限度額は510,000円
  

(2)後期高齢者支援分保険料
  ア 所得割額  [前年中の所得額−330,000円]×2.3%
  イ 均等割額  7,300円×被保険者数
  ウ 平等割額  5,700円
      ア+イ+ウ=後期高齢分の年間保険料  ※但し最高限度額は140,000円
  

(3)介護分保険料(40〜64歳の方に賦課されます)
  ア 所得割額  [40〜64歳の方の前年中の所得額−330,000円]×2.2%
  イ 均等割額  13,400円×40〜64歳の被保険者数
      ア+イ=介護分年間保険料  ※但し最高限度額は120,000円
  

 ◎ 国民健康保険料の年額は(1)と(2)と(3)の合算額となります。

※後期高齢者支援分とは
 後期高齢者医療制度を支えるために、公的医療保険の加入者すべての方に負担していただくものです。

※年度途中で加入・喪失される方は加入月数で按分します。
   例)年間保険料 120,000円 加入月数 6ヶ月の場合
       120,000 × 6/12 = 60,000

※下記のExelで1年間の保険料の算定(概算)ができます。
  ただし、所得金額が不確定ですので軽減は適応されません。
  また、下記のExelで算出された金額が確定した保険料ではありません。

計算表 (Excel:48.1キロバイト)

保険料の軽減


●●●低所得世帯に対する保険料の軽減●●●


○ 法定軽減制度
  ・前年の総所得金額が政令により定められた基準(下表参照)を下回る世帯については、均等割、平等割額の7割、5割又は2割を軽減します。

  ・世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※)前年の総所得の合計額により判定します。

前年の世帯の総所得合算額 減額割合
330,000円以下
7割
330,000円+(245,000円×世帯主以外の被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下
5割
330,000円 + (350,000円 × 被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下
2割
 ※特定同一世帯所属者とは、世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方です。

※ 同じ世帯のなかに収入の不明な方がいる世帯は減額できませんので、
所得の申告の済んでいない方は所得の申告をしてください。



●●●非自発的失業者にかかる保険料の軽減●●●


 ・平成21年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方について、医療分・後期高齢者支援分・介護分保険料を軽減します。(平成22年度の保険料より適用)

非自発的失業者軽減を受けるには届出が必要です。
各区役所 区民課及び各総合出張所及び各出張所にて手続きをお願いします。  
要件 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が
「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方
軽減の対象となる期間 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで。
軽減内容 所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。
必要書類
雇用保険受給資格者証、国民健康保険証

※この他に保険料の減免制度もあります。
 詳しくは、『国民健康保険の減免』のページをご覧ください。

問合せ先

保険の加入・喪失、料金計算、軽減については…       中央区役所 区民課 328-2278
                                        東区役所 区民課 367-9125
                                        西区役所 区民課 329-1198
                                        南区役所 区民課 357-4128
                                        北区役所 区民課 272-6905

保険料の納付・納付相談(分納等)・減免相談については… 熊本市役所 国保年金課 328-2270
                                       中央区役所 区民課 328-2278
                                         東区役所 区民課 367-9125
                                         西区役所 区民課 329-1198
                                         南区役所 区民課 357-4128
                                         北区役所 区民課 272-6905 


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