| 国民年金第1号被保険者の学生で、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して日本年金機構熊本事務センターから承認されれば承認期間中の保険料が後払いできる制度です。 |
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学生納付特例を希望するとき(決定までは、3、4ヵ月程度かかります)。
※学生納付特例を受けていた人で、引き続き学生納付特例を希望する場合は、毎年4月〜5月中に、再度申請が必要です。 |
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| 国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)の学生 |
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所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
<計算式>
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 |
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| 受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。 |
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1.年金手帳
2.学生証、在学証明書等(学生であることが証明できるもの)
3.印鑑(代理人が申請する場合)
※転入された人は、転入前の市区町村から本人の所得証明書が必要です。
また、離職された人は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等の公的機関が発行する離職を証明する書類が必要です。 |
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中央区役所区民課 TEL328−2290
東区役所区民課 TEL367−9125
西区役所区民課 TEL329−1198
南区役所区民課 TEL357−4128
北区役所区民課 TEL272−6905
北部総合出張所 TEL245−2111
河内総合出張所 TEL276−1111
飽田総合出張所 TEL227−1111
天明総合出張所 TEL223−1111
城南総合出張所 TEL0964−28−3111
託麻総合出張所 TEL380−3111
花園総合出張所 TEL359−1122
幸田総合出張所 TEL378−0172
清水総合出張所 TEL343−9161
芳野分室 TEL277−2001
熊本西年金事務所 TEL 355−3261
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