| 国民年金保険料を納めた期間(免除・若年者納付猶予・学生納付特例・第3号被保険者・合算対象期間を含む)が、原則として25年以上ある人が65歳になったとき、請求により受けることができる年金です。希望によって繰上げや繰下げによる請求もできます。 |
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| 65歳の請求は、誕生日の前日以降です。ただし、60歳から繰り上げや、66歳以降に繰り下げての請求は、随時受付ます。 |
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| 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が、原則として25年以上ある人。 |
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平成25年度年金額(満額)786,500円
老齢基礎年金の計算式(納付期間が40年に満たないとき)
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786,500円×
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納付月数 + 免除期間(※(1)) + 免除期間(※(2))
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480月(40年×12月)
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(16年4月2日以後生まれの人)
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※(1)は平成21年3月までの期間において免除承認された月数
全額免除月数×2/6 + 3/4免除月数×3/6 + 半額免除月数×4/6 +1/4免除月数×5/6
※(2)は平成21年4月以降の期間において免除承認された月数
全額免除月数×4/8 + 3/4免除月数×5/8 + 半額免除月数×6/8 +1/4免除月数×7/8
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| それぞれの人で必要書類が異なります。各区役所区民課又は各総合出張所にお問い合わせください。 |
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各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
<注意>
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)期間又は第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合加入)期間を取得し、受給資格を満たす人は、熊本西年金事務所での手続きになります。 |
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中央区役所区民課 TEL328−2278
東区役所区民課 TEL367−9125
西区役所区民課 TEL329−1198
南区役所区民課 TEL357−4128
北区役所区民課 TEL272−6905
北部総合出張所 TEL245−2111
河内総合出張所 TEL276−1111
飽田総合出張所 TEL227−1111
天明総合出張所 TEL223−1111
城南総合出張所 TEL0964−28−3111
託麻総合出張所 TEL380−3111
花園総合出張所 TEL359−1122
幸田総合出張所 TEL378−0172
清水総合出張所 TEL343−9161
芳野分室 TEL277−2001
熊本西年金事務所 TEL353−0142
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