これまでは、1か月の窓口支払いが下表の外来診療の1か月あたりの自己負担限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後で熊本県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給していましたが、平成24年4月1日からは、医療機関(※1)などの窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「被保険者証」を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要がなくなります。
※外来での高額療養費委任払制度は、平成24年3月31日で終了となります。
▼自己負担限度額(1か月あたり)
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外来 (個人単位)
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後期高齢者医療 担当窓口での事前手続き |
病院・薬局などでの 事前手続き |
現役並み所得者 (3割負担の方) |
44,000円 |
必要ありません。
| 「被保険者証(3割)」を窓口 に提示してください。
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一般 (1割負担の方)
| 12,000円 |
必要ありません。
| 「被保険者証(1割)」を窓口 に提示してください。
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低所得者U (1割負担の方) | 8,000円 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の申請が必要です。
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「被保険者証(1割)」と「限度額 適用・負担額減額認定証」を 窓口に提示してください。
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低所得者T (1割負担の方) | 8,000円 | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の申請が必要です。 | 「被保険者証(1割)」と「限度額 適用・負担額減額認定証」を 窓口に提示してください。
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(※1)医療機関など:保険薬局、指定訪問看護事業者を含みます。また、それぞれの医療機関で、自己負担限度額までの支払いが必要になります・
■低所得者TおよびUの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしなかった場合は、一旦12,000円までを上限として、医療機関等にお支払いいただき、8,000円を超えた分については、後で熊本県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給します。
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、各区役所区民課窓口で事前に申請してください。申請方法や自己負担限度額など、詳しくは、各区役所区民課までお問い合わせください。
中央区役所区民課 рR28−2278
東区役所区民課 рR67−9125
西区役所区民課 рR29−1198
南区役所区民課 рR57−4128
北区役所区民課 рQ72−6905
※各総合出張所へのお問い合わせもできます。