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更新日:2013年4月1日

熊本市障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金及び障がい者雇用促進奨励金制度

  
農水商工局 産業政策課
電話:096-328-2375  メール:課へのメール

熊本市障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金及び障がい者雇用促進奨励金制度

 市内に在住する障がい者や母子家庭の母等、特に就職の困難な方々の雇用促進を図るため、対象労働者を雇用した本市に事業所を有する事業主(雇用保険の適用事業所)に対し、雇用奨励金(熊本市障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金及び障がい者雇用促進奨励金)を交付します。

 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(以下「雇用開発助成金」という。)の支給決定を受けた事業主の方が該当します。 下記の要領で交付申請を行ってください。

■雇用奨励金の対象労働者
 次のいずれかに該当し、国(熊本労働局)の「雇用開発助成金」の支給対象となった方。
@身体障がい者
A知的障がい者
B精神障がい者
C母子家庭の母等

※次の場合には、交付の対象とはなりませんのでご注意ください。
<雇い入れた時点で、対象労働者が熊本市内に住所を有しない(住民票がない)もしくは居住していないとき。>

■雇用奨励金の額及び期間
 A.障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金
 (1)金額  1人月額 4,000円(重度障がい者は6,000円)
 (2)期間  12ヵ月 (最大)※注1

 B.障がい者雇用促進奨励金
  対象労働者は申請時点において法定雇用率(2.0%)を超えて雇用した
  障がい者 ※注2
 (1)金額  1人月額 10,000円
 (2)期間  12ヵ月 (最大)※注1

※注1 雇用奨励金の交付申請は国の「雇用開発助成金」の支給決定を受けた都度(支給対象期毎)、支給決定日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請することが必要です。
 なお、B.障がい者雇用促進奨励金が非該当の場合、A.障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金のみの申請となります。
※注2 常時雇用労働者×法定雇用率(2.0%)=0人の場合は対象労働者1人目から対象です。
※「常時雇用労働者」とは、「短時間労働者(1人を0.5カウント)」と「短時間以外の常用雇用労働者(1人を1カウント)」を合算した数で、市外居住者を含み、除外率の適用はしないものとする。

■交付対象期間
国の「雇用開発助成金」支給決定通知書の「支給対象となる期間」となります。

■申請方法・必要書類
国の「雇用開発助成金」の支給が決定された後、次の申請書類等を提出してください。
(1) 熊本市障がい者・母子家庭の母等雇用奨励金及び障がい者雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号、裏面は対象労働者の内訳)
(2) 国(熊本労働局)発行の「雇用開発助成金」支給決定通知書の写し
(3) 対象労働者の住民票(発行後3ヵ月以内)
(4) 市税滞納有無調査承諾書 ※注3
(5) 請求書
(6)全労働者名簿又は賃金台帳の写し ※注4
(7)今回申請する対象労働者以外で既に雇用している障がい者の障がい者手帳の写し又は障がい者であることを証明するもの ※注4

※注3 法人登録をされていない個人事業所は、代表者の住民票の住所を記載してください。
※注4 (6)と(7)の書類は、B.障がい者雇用促進奨励金を申請する場合のみ必要です。(6)の書類は、「短時間労働者」と「短時間以外の常用雇用者」の別がわかるようご提出ください。なお、労働者数が多く提出が困難な場合は、一覧表(氏名・生年月日 ・採用年月日・直近の賃金・短時間労働者である旨・雇用保険加入状況等)を作成し添付してください。

―お願い―
○申請者及び請求者への押印について
 法人の場合    代表取締役等の代表者印
 個人事業所の場合 代表者の印
○振込み口座について
 法人の場合    法人名の口座(申請者と請求者と同一)
 個人事業所の場合 代表者名(申請者と請求者と同一)又は事業所名の口座
○誤記入の際の訂正について
 申請書に使用した印鑑と同一の印鑑を押印し、訂正してください。

■申請期限
国の「雇用開発助成金」の支給決定を受けた都度(支給対象期毎)、支給決定日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請することが必要です。

※郵送の場合、後日内容等について確認させていただくこともございますので、担当者氏名、連絡先のご記入をお願いいたします。

申請書 (Word:65キロバイト)
市税滞納有無調査承諾書 (Excel:18.9キロバイト)
請求書 (Word:29.2キロバイト)
記載例 (Word:99.8キロバイト)
問い合わせ先 農水商工局 産業政策課 雇用福祉班
電話 096-328-2377
ファックス 096-324-7004


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