近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など、大地震が各地で頻発し、建物の倒壊等による被害が続発したことなどを背景に、平成18年1月に、建築物の耐震改修を促進することを目的とした「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部が改正されました。同時に国土交通省から、この改正に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が示され、熊本県においては、平成19年3月に「熊本県建築物耐震改修促進計画」が策定されました。
本市においても、建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することによって、地震による被害の軽減を図り、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、安全で安心なまちづくりを目指すことを目的として、平成20年3月に「熊本市建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
この中で、市有建築物については、耐震化の方針を定め計画的に耐震化を進めることとしており、「市有建築物耐震対策基本方針」を定めることにしました。
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市有建築物の計画的な耐震化を推進し、地震時の利用者の安全確保はもとより、震災時の公共建築物の役割を維持、確保することにより、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とします。
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この「市有建築物耐震対策基本方針」は、「熊本市建築物耐震改修促進計画」に基づき市有建築物の耐震化の取り組みに関する基本的な方針を定めるものであり、今後、具体的な事業計画を策定していきます。
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