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介護サービスを利用する際に、給付の制限を受けることがあります。
●1年以上滞納した場合
介護サービスを利用する際に通常は費用の1割負担ですが、一旦、利用者が全額を負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われます。
●1年6ヵ月以上滞納した場合
介護サービスを利用する際に、一旦、利用者が全額負担し、保険給付の一部又は全額が、保険料を完納するまで一時差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
●2年以上滞納した場合
保険料の徴収権は2年で時効となります。この時効消滅した保険料に応じてサービスを利用する際に、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費等の支給が受けられなくなります。
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