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| ※ | 軽減を受けるためには、市への申請が必要です。 (利用者負担段階については、高額介護サービス費の部分をご覧下さい。) |
利用者負担第4段階の方のうち、高齢者夫婦世帯(世帯員が2名以上)などで一方が施設に入所している方(ショートステイは含まない)で、「世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下で、世帯の預貯金の額が450万円以下となること」等の要件を満たす場合、利用者負担第3段階の負担限度額の適用を受けることが出来ます。 |
| ※ | 軽減を受けるためには、市への申請が必要です。 詳しい要件等については、高齢介護福祉課までお問い合わせください。 |
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医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。
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| ■世帯の年間での自己負担限度額 |
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後期高齢者医療 +介護保険 |
被用者保険又は国民健康保険 +介護保険(70歳以上) | 被用者保険又は国民健康保険 +介護保険(70歳未満) | |
|---|---|---|---|---|
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) | 67万円(89万円) | 126万円(168万円) | |
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一般 |
56万円(75万円) | 56万円(75万円) | 67万円(89万円) | |
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低所得者 |
U |
31万円(41万円) | 31万円(41万円) | 34万円(45万円) |
T |
19万円(25万円) ※31万円(41万円) |
19万円(25万円) ※31万円(41万円) |
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| ※ | 70歳以上の低所得者Tの世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合は、医療保険からの支給は自己負担限度額が19万円(25万)で計算され、介護保険からの支給は31万円(41万)で計算されます。 | |
| 注) | 平成20年度分については、合算対象期間を平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月とし、限度額は( )内の額を適用する場合があります。 | |
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