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トップページ > 利用料の負担軽減
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5.利用料の負担軽減について

利用者負担が高額になったとき…

高額介護(介護予防)サービス費

 同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護サービス費(1割分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

利用者負担
第1段階
利用者負担
第2段階
利用者負担
第3段階
利用者負担
第4段階

自己負担上限額
(月額)

15,000円 15,000円 24,600円 37,200円
<利用者負担段階>
 
対  象  者
第1段階
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
  • 生活保護を受給している方
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で【合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年】を満たす方
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない方
第4段階
  • 上記以外の方
※保険料段階とは異なります
次の場合は高額介護(介護予防)サービス費の対象となりませんのでご注意ください。
●住宅改修費  ●福祉用具購入費 ●食事に要した費用 ●居住(滞在)に要した費用 ●施設サービスにおける日常生活に要した費用など
●手続きについて
高額介護(介護予防)サービスの対象となるサービスを利用した約2ヶ月後に、熊本県国民健康保険団体連合会の審査を通じ、市から申請対象者の方に支給申請書をお送り致します。

●次のものを持って申請受付窓口へ申請します。
・介護保険被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・振込先の金融機関の口座番号がわかるもの
・送付された高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

初回の支給以降、高額介護(介護予防)サービス費が支給される場合、申請手続きは不要となります。支給金額は初回に申請した指定口座に振り込まれます。
高額介護(介護予防)サービス費は2年で時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
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負担額減額(負担限度額認定)

 介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合、利用者負担第1段階〜3段階の方については、利用者負担段階ごとに居住費(滞在費)・食費の本人が負担する限度額を設定し、それを超える分については「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から一定の「補足給付」を行います。(通所系サービスでの食費については、軽減の対象となりません。)

「負担限度額認定申請書」のダウンロードはこちら。(PDFファイル)

軽減を受けるためには、市への申請が必要です。
(利用者負担段階については、高額介護サービス費の部分をご覧下さい。)
利用者負担(第4段階における食費・居住費の特例減額措置)

 利用者負担第4段階の方のうち、高齢者夫婦世帯(世帯員が2名以上)などで一方が施設に入所している方(ショートステイは含まない)で、「世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下で、世帯の預貯金の額が450万円以下となること」等の要件を満たす場合、利用者負担第3段階の負担限度額の適用を受けることが出来ます。

軽減を受けるためには、市への申請が必要です。
詳しい要件等については、高齢介護福祉課までお問い合わせください。
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高額医療合算介護サービス費

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、世帯の自己負担限度額を500円以上超える場合に、その超えた額を、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険からは「高額介護合算療養費」としてそれぞれ支給します。
■世帯の年間での自己負担限度額
医療制度上の世帯/所得区分 後期高齢者医療
+介護保険
被用者保険又は国民健康保険 +介護保険(70歳以上) 被用者保険又は国民健康保険 +介護保険(70歳未満)

現役並み所得者

67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)

一般

56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)

低所得者

U

31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)

T

19万円(25万円)
※31万円(41万円)
19万円(25万円)
※31万円(41万円)
70歳以上の低所得者Tの世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合は、医療保険からの支給は自己負担限度額が19万円(25万)で計算され、介護保険からの支給は31万円(41万)で計算されます。
注) 平成20年度分については、合算対象期間を平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月とし、限度額は( )内の額を適用する場合があります。
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医療費控除となる居宅介護サービスがあることをご存知ですか?
介護保険制度の居宅サービスの中で、医療費控除の対象となるものがあります。

 指定居宅介護(介護予防)サービス事業者が発行する領収書に医療費控除の対象となる医療費が記載されることになっていますので、一度確認してみてはいかがでしょうか?

●控除を受けるための手続き
   医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。
 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。
  また給与所得のある方はこの他に給与所得の源泉徴収票もつけてください。

 
注) 居宅介護(介護予防)サービスの全てが控除の対象ではありませんので詳しくは税務署へおたずねください。

◎医療費控除の対象となる居宅サービスの例
  居宅サービスの種類
医療費控除の対象となる
介護保険の居宅サービス
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
 (医師による管理・指導)
通所リハビリテーション
 (医療機関でのデイサービス)
短期入所療養介護(ショートスティ)等

上記の居宅サービスと
併せて利用する場合のみ
医療費控除の対象となるもの
訪問介護
(生活援助【調理・洗濯・掃除等】中心型を除く)
訪問入浴介護
通所介護(デイサービス)
短期入所生活介護(ショートスティ)等
医療費控除の対象外となる介護保険サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
特定施設入所者生活介護
 (有料老人ホーム、ケアハウス等)
福祉用具貸与等
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イラストイメージ
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