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11.熊本市の介護予防事業(地域支援事業)

 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するために、介護保険制度の中に新しく介護予防事業が創設されました。介護予防事業の対象者は、65歳以上の要支援・要介護状態になるおそれのある方で、生活機能評価によって選定します。

 地域包括支援センターでは、介護予防事業の対象者(特定高齢者)に対して、本人の同意を得て、要支援・要介護状態にならないよう、介護予防事業のケアプランを作成します。このケアプランに基づいて、介護予防事業の利用が出来ます。

●通所型介護予防事業
運動器の機能向上
理学療法士などの指導で、筋力向上トレーニングやストレッチ、有酸素運動、簡単な器具を用いた運動などを行います。
栄養改善
管理栄養士などが栄養改善のための食べ方や食事作り、食材の購入方法などを指導したり、情報を提供します。
口腔機能の向上
歯科衛生士などが、歯磨きや義歯の手入れ方法の指導や、呼吸法・そしゃく機能の訓練を行います。
閉じこもりや認知症等により、通所が困難な方に対しては、保健師等がその方の居宅を訪問し、必要な相談・指導を行います。
生活機能評価について
 受診方法 特定健診・高齢者健診と同時に実施できる場合と生活機能評価のみ実施ができる場合があります。
 検査方法 生活機能に関する項目、体重、身長、肥満度などの測定。必要な方には、心電図、血液検査など

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