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1.
介護保険の財源としくみ
2.
皆さんの介護保険料はこのように使われました
3.
平成20年度熊本市介護保険事業の決算
4.
介護保険料の減免
5.
利用料の負担軽減について
1.
介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ
2.
介護(介護予防)サービス利用の流れ
3.
熊本市内の申請受付窓口一覧と地図
4.
介護保険被保険者証の見かた
5.
認定申請書の記入方法について
6.
要介護(要支援)の認定
7.
居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)作成とケアマネジャー
8.
地域包括支援センター
9.
介護保険で受けられるサービス
10.
介護(介護予防)サービスの種類
<居宅サービス>
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア
)
短期入所サービス(ショートステイ)
特定施設入居者生活介護
住宅改修
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
<施設サービス>
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(病院・診療所)
<
地域密着型サービス
>
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
11.
熊本市の介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険制度による福祉用具の利用は、レンタル(貸与)が基本となりますが、入浴用具や排せつ用具など直接身体を密着させるものなど、用具の種類によっては、レンタルになじまない用具があります。そこで、そのような用具については、購入に対して保険給付を行うこととしています。このサービスは、同一年度内においては、10万円が支給限度基準額とされています。
○腰掛便座
(1)
和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
(2)
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
(3)
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
(4)
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
○入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
(1)
入浴用いす
(2)
浴槽用手すり
(3)
浴槽内いす
(4)
入浴台
(5)
浴室内すのこ
(6)
浴槽内すのこ
(7)
入浴用介助ベルト
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○特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
○簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
○移動用リフトのつり具の部分
福祉用具の購入は県の指定を受けた販売業者以外から購入すると、保険給付の対象となりませんのでご注意下さい。
指定販売事業者の一覧表については高齢介護福祉課及び各保健福祉センターの窓口にご用意しております。また、熊本市ホームページからも閲覧できますので、購入をお考えの場合は事前にご確認をお願いします。
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