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特定福祉用具販売

 介護保険制度による福祉用具の利用は、レンタル(貸与)が基本となりますが、入浴用具や排せつ用具など直接身体を密着させるものなど、用具の種類によっては、レンタルになじまない用具があります。そこで、そのような用具については、購入に対して保険給付を行うこととしています。このサービスは、同一年度内においては、10万円が支給限度基準額とされています。
○腰掛便座
(1) 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
(3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
(4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
○入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 入浴用いす
(2) 浴槽用手すり
(3) 浴槽内いす
(4) 入浴台
(5) 浴室内すのこ
(6) 浴槽内すのこ
(7) 入浴用介助ベルト
 
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○特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
○簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
○移動用リフトのつり具の部分
 福祉用具の購入は県の指定を受けた販売業者以外から購入すると、保険給付の対象となりませんのでご注意下さい。
 指定販売事業者の一覧表については高齢介護福祉課及び各保健福祉センターの窓口にご用意しております。また、熊本市ホームページからも閲覧できますので、購入をお考えの場合は事前にご確認をお願いします。
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