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1.介護保険の財源としくみ

介護保険制度のしくみ

 40歳以上の方には、介護保険料の支払い義務があります。
 介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支え合い、介護サービスに要する費用の半分(50%)を公費で負担し、残りの30%を40歳から64歳までの方が、20%を65歳以上の方が保険料として負担する仕組みです。

「介護保険制度のしくみ」イメージ
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介護保険料の支払い方法

■65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料は個人ごとに変わります。自分がどの段階の保険料にあたるかは、下表でご覧ください。

介護保険料の算定方法


  熊本市の平成21年度から平成23年度の介護保険料基準額は年額50,400円(月額4,200円)です。基準額をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて10段階にわかれています。

「介護保険料の算定方法」イメージ
「介護保険料の算定方法」イメージ
※1 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や他の年金を受給できない方に支給される年金です。
※2 課税年金収入額 老齢・退職年金など市民税の課税対象となる年金額で、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。
※3 合計所得金額 収入からその収入を得るために直接要した必要経費を差し引いた額をいいます。例えば年金収入のみの方であれば、年金収入額から必要経費にかわるものとして公的年金等控除額を差し引いた額です。(扶養控除や医療費控除など所得控除前の額。)

介護報酬改定に伴う介護保険料の上昇が抑制されます。


介護従事者の処遇改善を目的とした、国の平成21年度の介護報酬改定(本市ではプラス2.8%)により介護給付費等が上昇することに伴い、保険料基準額も上昇します。
その上昇分は国の介護従事者処遇改善臨時特例交付金により、平成21年度は上昇分の全額、平成22年度は上昇分の半額が抑制されます。
これにより、平成21年度から23年度までの保険料年額は各年度で異なることとなり、平成23年度に本来の年額となります。
詳しくは下表を参考にされてください。

段階 対象者 料率 平成21年度 平成22年度 平成23年度
保険料年額
(月額)
保険料年額
(月額)
保険料年額
(月額)
1
生活保護の受給者
老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税の場合
基準額×0.5 24,456円
(2,038円)
24,828円
(2,069円)
25,200円
(2,100円)
2
本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 基準額×0.5 24,456円
(2,038円)
24,828円
(2,069円)
25,200円
(2,100円)
3
本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合 基準額×0.75 36,684円
(3,057円)
37,242円
(3,103.5円)
37,800円
(3,150円)
4
本人は市民税非課税であるが、同一 世帯に市民税課税者がいる方で、 課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下の場合 基準額×0.875 42,798円
(3,566.5円)
43,449円
(3,620.75円)
44,100円
(3,675円)
5
本人は市民税非課税であるが、同一 世帯に市民税課税者がいる方で、 課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円を超える場合 基準額 48,912円
(4,076円)
49,656円
(4,138円)
50,400円
(4,200円)
6
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の場合 基準額×1.125 55,026円
(4,585.5円)
55,863円
(4,655.25円)
56,700円
(4,725円)
7
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の場合 基準額×1.25 61,140円
(5,095円)
62,070円
(5,172.5円)
63,000円
(5,250円)
8
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の場合 基準額×1.375 67,254円
(5,604.5円)
68,277円
(5,689.75円)
69,300円
(5,775円)
9
本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の場合 基準額×1.5 73,368円
(6,114円)
74,484円
(6,207円)
75,600円
(6,300円)
10
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上の場合 基準額×1.75 85,596円
(7,133円)
86,898円
(7,241.5円)
88,200円
(7,350円)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の支払い方法は、「特別徴収(年金天引き)」「普通徴収」があります。

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保険料の徴収
■特別徴収(年金天引き)

 年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しておられる方は、原則として、年金からの天引きとなります。(老齢福祉年金、恩給等は天引きの対象にはなりません。)
  また、次のような方は特別徴収の対象とはなりません。

(1) 新たに65歳に到達した方
(2) 年度途中に他市町村から転入された方
(3) 複数の年金の合計が18万円以上でも、天引き対象となる年金が18万円未満である方
(4) 現況届の未提出により、年金の支払いが差し止められている方
(5) 他の年金との併給調整により、特別徴収対象年金の一部、もしくは全額が停止されている方
(6) 年金権を担保に供している方


■普通徴収

 特別徴収以外の方は、納付書などによる直接納付となり、毎月(年12回)納めていただくことになります。

※普通徴収の方には口座振替が便利です。
 
口座振替の方法
●保険料の納付書
●預金通帳  
●印鑑(通帳の届け出印)
これらを持って市内の金融機関や郵便局窓口へ
■普通徴収から特別徴収への切替
 当初普通徴収の場合でも、特別徴収の条件を満たせば一定期間後に特別徴収に切り替わることになります。
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■40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。納め方は医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している方

 介護保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定されます。
納め方
・・・ 国民健康保険料と介護保険料を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場などの医療保険に加入している方

 医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ決定されます。
納め方
・・・ 介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。40歳以上65歳未満の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
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