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| 熊本市の平成21年度から平成23年度の介護保険料基準額は年額50,400円(月額4,200円)です。基準額をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて10段階にわかれています。 |
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| ※1 | 老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や他の年金を受給できない方に支給される年金です。 |
| ※2 | 課税年金収入額 | 老齢・退職年金など市民税の課税対象となる年金額で、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。 |
| ※3 | 合計所得金額 | 収入からその収入を得るために直接要した必要経費を差し引いた額をいいます。例えば年金収入のみの方であれば、年金収入額から必要経費にかわるものとして公的年金等控除額を差し引いた額です。(扶養控除や医療費控除など所得控除前の額。) |
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| 段階 | 対象者 | 料率 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料年額 (月額) |
保険料年額 (月額) |
保険料年額 (月額) |
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1
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生活保護の受給者 老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税の場合 |
基準額×0.5 | 24,456円 (2,038円) |
24,828円 (2,069円) |
25,200円 (2,100円) |
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2
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本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 | 基準額×0.5 | 24,456円 (2,038円) |
24,828円 (2,069円) |
25,200円 (2,100円) |
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3
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本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合 | 基準額×0.75 | 36,684円 (3,057円) |
37,242円 (3,103.5円) |
37,800円 (3,150円) |
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4
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本人は市民税非課税であるが、同一 世帯に市民税課税者がいる方で、 課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下の場合 | 基準額×0.875 | 42,798円 (3,566.5円) |
43,449円 (3,620.75円) |
44,100円 (3,675円) |
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5
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本人は市民税非課税であるが、同一 世帯に市民税課税者がいる方で、 課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円を超える場合 | 基準額 | 48,912円 (4,076円) |
49,656円 (4,138円) |
50,400円 (4,200円) |
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6
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本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の場合 | 基準額×1.125 | 55,026円 (4,585.5円) |
55,863円 (4,655.25円) |
56,700円 (4,725円) |
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7
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本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え200万円未満の場合 | 基準額×1.25 | 61,140円 (5,095円) |
62,070円 (5,172.5円) |
63,000円 (5,250円) |
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8
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本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の場合 | 基準額×1.375 | 67,254円 (5,604.5円) |
68,277円 (5,689.75円) |
69,300円 (5,775円) |
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9
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本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の場合 | 基準額×1.5 | 73,368円 (6,114円) |
74,484円 (6,207円) |
75,600円 (6,300円) |
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10
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本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上の場合 | 基準額×1.75 | 85,596円 (7,133円) |
86,898円 (7,241.5円) |
88,200円 (7,350円) |
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の支払い方法は、「特別徴収(年金天引き)」と「普通徴収」があります。
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| ■特別徴収(年金天引き) |
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しておられる方は、原則として、年金からの天引きとなります。(老齢福祉年金、恩給等は天引きの対象にはなりません。)
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| ■普通徴収 |
特別徴収以外の方は、納付書などによる直接納付となり、毎月(年12回)納めていただくことになります。 |
| ※普通徴収の方には口座振替が便利です。 | ||||
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| ■普通徴収から特別徴収への切替 当初普通徴収の場合でも、特別徴収の条件を満たせば一定期間後に特別徴収に切り替わることになります。 |
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| 介護保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定されます。 |
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・・・ | 国民健康保険料と介護保険料を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。 |
| 医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ決定されます。 |
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・・・ | 介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。40歳以上65歳未満の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。 |
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