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4.介護保険料の減免

1.第3段階で特に低所得の方

 介護保険料の所得段階が第3段階(世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合)の方で、次のいずれにも該当する方については、保険料が第1段階の額に減額される場合があります。
(減免の内容:年額37,800円が年額25,200円に減額になります。)

世帯の年間収入見込額(給与、年金、事業所得等全ての収入)が減免基準額(下表参照)を超えない方。
健康保険などの医療保険において、被扶養となっていない方。
預貯金額が単身世帯で200万円、2人世帯で400万円、3人世帯以上で500万円を超えない方。
本人及び同一世帯の方が、居住用以外に処分可能な土地・家屋を有していない方。
介護保険料の滞納がない方。
○減免基準額
  収入基準額(年額) 預貯金基準額
単身世帯 100万円 200万円
2人世帯 150万円 400万円
3人世帯 200万円 500万円
4人世帯 250万円 500万円が上限
以後1人増えるごとに50万円加算
※加算: 世帯員に身体障害者手帳1、2級該当者がいる場合は、当該障がい者につき20万円加算
世帯員に身体障害者手帳3級該当者がいる場合は、当該障がい者につき10万円加算
減免を受けようとされる方は、高齢介護福祉課への申請が必要となります。
また、減免申請は、随時受け付けております。

2.災害などの特別な事情の方

 主たる生計維持者が災害や、長期入院などにより、収入が著しく減少し保険料を負担することが困難となった場合には、減免ができることとなっております。

Q&A 災害により、保険料が支払えない時は・・・?
【お問い合わせ先】  
熊本市役所 高齢介護福祉課  TEL328-2111(2311)
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