○熊本市交通局広告取扱規程
昭和59年2月28日
交通局規程第4号
熊本市交通局広告取扱規程(昭和41年交通局規程第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、熊本市交通局(以下「局」という。)の車両等を利用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平19交規程5・一部改正)
(広告の掲出場所)
第2条 広告を掲出する場所は、次の各号のとおりとする。
(1) 電車
(2) 乗合自動車
(3) 乗車券
(4) 電柱(局所有のものに限る。)
(5) 前各号に定めるもののほか、軌道事業及び自動車運送事業に係る附属設備
(平19交規程5・一部改正)
(広告の申込み及び承認)
第3条 広告を掲出しようとする者(以下「広告主」という。)は、あらかじめ広告掲出申込書(様式第1号)に見本を添えて交通事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の承認に当たっては、広告の意匠、字句及び仕様について審査し、承認した場合には、広告掲出承認書(様式第2号)を発行するものとする。
(平19交規程5・平21交規程1・一部改正)
(承認の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告の掲出は、これを承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 美観を害するもの
(3) 著しく誇張し、又は不健全な内容と認められるもの
(4) 公衆に不快感を与えると認められるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、不適当と認められるもの
(平19交規程5・一部改正)
(熊本市交通局外側広告審査会)
第4条の2 熊本市附属機関設置条例(平成19年条例第2号)による熊本市交通局外側広告審査会は、カラー広告電車及びバスの広告内容、デザイン及び色彩について審査する。
2 熊本市交通局外側広告審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平19交規程5・追加)
(広告料金)
第5条 広告料金は、別表で定める算定料金の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
2 広告料金は、前納とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平元交規程2・平9交規程1・平19交規程5・一部改正)
(期間の計算等)
第6条 月をもって料金を定める広告の掲出期間の日数に端数を生じたときは、その端数について日割計算によりその料金を定める。
2 前項の日割計算については、30日をもって1月とする。
(平19交規程5・一部改正)
(広告料金の減免)
第7条 広告料金は、公共若しくは公益事業に関するもの又は管理者が特に認めた場合は、減額又は免除することができる。
2 前項の広告料金を減額又は免除できる広告の種類は、第5条別表で定めるものとする。
3 次の各号のいずれかに関するものについては、当該各号に定める率の範囲内において、広告料金を割り引くことが出来るものとする。
(1) 熊本市の事業 50%
(2) 他の公共団体又はこれに準ずる団体の事業 30%
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた事業 管理者が定める率
(平19交規程5・平22交規程5・一部改正)
(広告料金の還付)
第8条 既納の広告料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 管理者が広告の承認を取り消したとき。
(2) 広告主が広告掲出の承認取消しを願い出て、相当の理由があると認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特に認めたとき。
(平19交規程5・平20交規程6・一部改正)
(承認の取消し)
第9条 管理者は、事業上の都合により支障を生じたとき、その他やむを得ない理由があるときは、広告掲出の承認を取り消すことができる。
2 前項の場合においては、既納の広告料金のうち、掲出できない日額に相当する料金を日割計算により還付する。ただし、損害その他の責を負わない。
(掲出、撤去及び維持管理)
第10条 広告物の掲出、撤去及び維持管理は、管理者が行うものとする。ただし、第16条及び第17条の規定により広告取次人及び広告請負人が行う場合を除く。
(平19交規程5・全改)
(掲出広告物の責任)
第11条 天災地変その他やむを得ない理由のために掲出中の広告物が損壊し、又は広告の目的を果たすことができない場合においては、局はその損害の責を負わない。
(平19交規程5・一部改正)
(広告取扱業者の指定)
第12条 管理者は、必要と認めるときは、次の各号に掲げる区分により広告取扱業者を指定して広告業務の一部を取り扱わせることができる。
(1) 広告あっせん人
(2) 広告取次人
(3) 広告請負人
2 管理者は、広告取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の指定を停止し、又は取消すことができる。
(1) 管理者の承認を得ず、広告の掲出をしたとき。
(2) 第三者に不利益を与えたとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
(平19交規程5・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第13条 前条の規定による指定を受けた広告取扱業者は、その取り扱う業務に係る権利を第三者に譲渡することができない。
(手数料)
第14条 管理者は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める手数料を支払うものとする。
(1) 第12条第1項第1号に規定する広告あっせん人 広告料金に100分の20を乗じて得た額
(2) 第12条第1項第2号に規定する広告取次人 広告料金に100分の30を乗じて得た額
2 前項の手数料は、広告料金の納入の際支払うものとする。
(平元交規程2・全改、平19交規程5・一部改正)
(広告あっせん人の業務)
第15条 広告あっせん人は、広告主からの広告掲出の申出に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する申込み
(2) 第5条に規定する広告料金の納入
(3) 第7条に規定する広告料金の減免の申請
(4) 第8条第2号に規定する承認取消し願い
(平19交規程5・一部改正)
(広告取次人の業務)
第16条 広告取次人は、広告主からの広告掲出の申出に基づき、前条各号に規定する業務を行うほか、広告物の掲出、撤去及び維持管理を行うものとする。
(平19交規程5・平20交規程6・一部改正)
(広告請負人の業務)
第17条 広告請負人は、別表中媒体名の欄に掲げるもののほか、管理者が広告を掲出する場所として許可した部分について、広告物の掲出、撤去及び維持管理を行うほか、管理者が別に定める業務を請け負うものとする。
2 前項の場合において広告掲出の期間、料金その他の条件は、管理者が指示した場合は、これに従わなければならない。
(平19交規程5・一部改正)
(準用)
第18条 第2条第4号及び第5号に規定する場所に掲出する広告物の取扱いについて、この規程により難いものについては、熊本市交通局行政財産使用規程(昭和42年交通局規程第10号)を準用する。
(平14交規程11・一部改正)
(施行細則)
第19条 この規程の施行について必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。
(平19交規程5・一部改正)
附 則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前から引続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月9日交通局規程第1号)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前から引続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月1日交通局規程第2号)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前から引続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日交通局規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日前から引続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日交通局規程第2号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前から引続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月25日交通局規程第3号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前から引き続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月26日交通局規程第3号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前から引き続き掲出中の広告については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月21日交通局規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月1日交通局規程第13号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日交通局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月30日交通局規程第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第5号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 熊本市交通局広告取扱規程第3条の申込みの規定については、平成19年4月1日前においてもこの規程の改正後の第5条の規定を適用するものとする。
附 則(平成20年3月28日交通局規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日交通局規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)
(平19交規程5・全改、平20交規程6・平21交規程1・平22交規程5・一部改正)
種別
媒体名
規格
(ミリメートル)
算定料金
摘要
電車
車内
戸袋
B3 364×515
1日1枚 120円
28枚、7日以上
良質な用紙を用いること。
窓吊
B3 364×515
1日1枚 120円
35枚、7日以上
良質な用紙を用いること。
運転台裏
B3 364×515
1ケ月1枚 3,600円
良質な用紙を用いること。
吊皮
105×24
1ケ月1車 2,100円
プラスチック又は厚紙枠
チラシ
A4 210×297
1日1箇所 50円
7日以上
1束50枚まで
1車両2箇所まで
地方公共団体及びその他管理者が特に認めたものに限る。
車外
カラー広告電車
広告表示面積合計5.3平方メートル以内
1ケ月1車 250,000円
原則としてフィルムを用い、管理者が別に定める基準によるものを用いること。
停留場
広告看板
1,300×2,700
1ケ月1枚 20,000円
原則としてフィルムを用い、最低1ケ月以上変色及び剥がれ落ちない品質のものを用いること。
バス
車内
額面
B3 364×515
1日1枚 90円
60枚以上、7日以上
良質な用紙を用いること。
運転台裏
B3 364×515
1ケ月1枚 2,500円
良質な用紙を用いること。
シート広告
85×185
1ケ月1車 4,000円
良質な用紙を用いること。
チラシ
A4 210×297
1日1箇所 50円
7日以上
1束50枚まで
1車両2箇所まで
地方公共団体及びその他管理者が特に認めたものに限る。
車外
鉄板式
特大
600×2,700
1ケ月1枚 9,500円
アルミ板又は鉄板を用いること。(厚さ0.8ミリメートルとする)
500×1,200
1ケ月1枚 3,900円
500×700
1ケ月1枚 2,300円
後大
500×1,200
1ケ月1枚 7,000円
フィルム式
500×1,600
1ケ月1枚 5,000円
フィルムは塩化ビニール製で、厚さ0.09ミリメートルのものを用いること。
500×1,200
1ケ月1枚 3,500円
後大A
450×1,200
1ケ月1枚 6,500円
後大B
450×800
1ケ月1枚 4,500円
カラー広告バス
車体の前面、後面及び両側面の面積の合計の6%以内
1ケ月1車 90,000円
原則としてフィルムを用い、管理者が別に定める基準によるものを用いること。
車内及び車外
フルセット広告バス
カラー広告バス、額面及び運転台裏の規格に準ずる。
1ケ月1車 100,000円
カラー広告バス、額面(当該バス中に8枚)及び運転台裏(当該バス中に2枚)のセット広告
備考
1 上記の区分により難いものは、管理者が別に定める。
2 この表における算定料金は、広告請負人については適用しない。

様式第1号(第3条関係)
(平20交規程6・一部改正)

 

広告掲出申込書

a@  

年  月  日

  熊本市交通事業管理者 (宛)

住所         

氏名        印

  次のとおり広告の掲載をしたいので承認願います。

広告主

広告件名

種別

数量

期間

単価

料金

 

 

 

  年 月 日

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

課長

補佐

係長

課員

 

 

 

 

 

様式第2号(第3条関係)
(平20交規程6・一部改正)

 

広告掲出承認書

a@  

年  月  日

          様

熊本市交通事業管理者 印

      年  月  日付申込の広告掲載について次のとおり承認します。

広告主

広告件名

種別

数量

期間

単価

料金

 

 

 

  年 月 日

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日

 

 

 

自 ・ ・ ・ 月

至 ・ ・ ・ 日