平成17年度
65歳以上の方の介護保険料が決定しました
65歳以上の方には、8月上旬に平成17年度の介護保険料納付通知書または決定通知書を送付します。
介護保険料について
介護保険料の年額は、世帯の市民税の課税状況や所得に応じて5段階に分かれます。
自分がどの段階に該当するかについては、下表と今回通知する内容で確認してください。
- 平成15年度から平成17年度の介護保険料基準額(下表第3段階)は年額48,000円(月額4,000円)です。介護保険料は、この基準額をもとに負担が重くなりすぎないように、所得などによって5段階に調整されています。
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老齢福祉年金は、国民年金制度が実施された時に一定の年齢以上で保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない方に支給される年金です。 |
介護保険料の支払い方法
65歳以上の介護保険被保険者の支払い方法は、保険料を金融機関で納付書により毎月納めていただく普通徴収と、保険料が年金からの天引きとなっている特別徴収に分かれます。
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決定した保険料の年額から、仮算定保険料(4月期〜7月期)を差し引いた金額を残りの納期(8月期〜3月期)の各月に納めていただきます。 |
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決定した保険料の年額から、仮算定保険料(4月期、6月期、8月期)を差し引いた金額を残りの納期(10月期、12月期、2月期)の各月に納めていただきます。 |
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普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用ください。
手続きは、介護保険料納付通知書・預(貯)金通帳・通帳届出印鑑を持って、金融機関か郵便局でお申し込みください。 |
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介護保険料の減免について
- 今回所得段階が第2段階(世帯全員が市民税非課税)に決定した方で、次のいずれにも該当する場合は、第1段階の額に減額される場合があります。
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世帯の年間収入見込額(給与・年金・事業所得等全ての収入)が減免基準額を超えない方 |
※一人あたり100万円、1名増につき50万円加算。
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健康保険などの医療保険において、被扶養となっていない方 |
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預貯金額が単身世帯で200万円、2人世帯で400万円、3人世帯以上で500万円以下の方 |
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本人および同一世帯の方が、居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していない方 |
- 災害や火災で住宅や家財またはその他の財産が被害にあったときや、生計維持者が長期入院したなどにより収入が著しく減少したときに、介護保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
詳しくは、介護保険課(電話番号096-328-2347)へ。
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