1.土地利用計画
本市は、次に示す土地利用構想図のように商業、業務が集積する中心部より、市街地が伸びており、さらにその外側に自然環境や農業的土地利用を保存するような土地利用となっています。
《土地利用構想図:熊本市域》

上記の土地利用方針に基づき、区域区分や用途地域の指定を行い、機能的な都市活動や快適な都市生活を営めるよう、計画的な土地利用を目指します。
『区域区分』:市街化区域と市街化調整区域に分けます。
・市街化区域:
既に市街地となっている区域及び10年以内に優先的かつ計画的に市街地とすべき区域
・市街化調整区域:
市街化を抑制すべき区域

『地域地区の指定』:熊本市で都市生活及び産業活動の機能的な配置を図るために、1)用途地域、2)特別用途地区、3)高度利用地区、4)防火地域・準防火地域、5)風致地区、6)駐車場整備地区、臨港地区、流通業務地区を指定しています。
その中でも、みなさまに深く関係するものとして、建物の用途、建ぺい率、容積率などを指定する用途地域があります。本市においては、適正な市街地を誘導するため(植木都市計画区域の一部、熊本都市計画区域では市街化区域について)に用途地域を定めています。
大きく住居、商業、工業系の3つにわけられており、12種類の用途地域があります。なお、熊本都市計画区域では工業専用地域がないため、11種類の用途地域となります。
お住まいの地域が、どの用途地域になっているかは、都市計画課の窓口に備え付けの図面又はタッチパネルでご確認ください。(電話でのお問い合わせも参考として行なっております。)
なお、植木都市計画区域の用途無指定の地域や熊本都市計画区域の市街化調整区域には用途の指定はありません。なお、市街化調整区域でも開発許可により建築ができる場合があります。
詳しくは下記の担当課までお問い合わせください。
開発について:開発景観課 TEL.096-328-2507
各用途地域ごとに建築物が建てられるものと建てられないものを表にしました。
表をクリックするとPDFファイルが開きます。(PDFファイル:30KB)
(注)リンクはすべて、別ページで開きます。

この用途地域の指定と併せて建築に関する制限がかかり、それが容積率と建ぺい率です。
容積率とは

建ぺい率とは


有明海
