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| ■ 市税 > 法人市民税 |
![]() 《担当窓口:市民税課》 法人係 TEL096-328-2181 |
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法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人や、人格のない社団等にかかる税金で、法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。 | |
| ※ | 城南町・植木町・富合町との合併に伴う法人市民税の取り扱いについてはこちら |
| 1 | 納税義務者 |
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| (注)法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定するものをいいます。 | |||||||||||||
| 2 | 均等割の税率 |
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有した月数÷12 | |
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(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。 | |
| (1) | 公共法人及び公益法人等 |
| (2) | 人格のない社団等 |
| (3) | 一般社団法人及び一般財団法人 (非営利型法人に該当するものを除く) |
| (4) | 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資金額を有しないもの |
| 3 | 法人税割の税率 |
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法人税割の額=課税標準となる法人税額の100分の14.7 |
| 4 | 申告と納税 | |||||||||||||||||||
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| 5 | 更正の請求 | ||||||
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既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。
更正の請求の事由としては例として次のようなものがあります。 | |||||||
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| 6 | 減免 | |||||
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次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。 | ||||||
減免申請を行う場合には、納期限の7日前までに下記の書類を提出してください。
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| 7 | 設立(設置)・異動の届出について | |||||||||||||||||||
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市内で新たに法人等を設立、又は市外本社で事業所等を設置した場合、あるいは既に届出している事項に変更があった場合は、届出が必要です。 | ||||||||||||||||||||
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| ※ | 市内の事務所等又は寮等を閉鎖したときは、閉鎖後の熊本市内の事務所の有無を異動届出書に必ずご記入下さい。 |
| 8 | 申告書等ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申告書等の様式をパソコンで取り出すことができます。ご利用の際には、注意事項をご確認のうえ、ご利用ください。 |
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<注意事項>
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| 9 | 提出(郵送)先及び問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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