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(2)法人市民税

《担当窓口:市民税課》 法人係 TEL096-328-2181

城南町・植木町・富合町との合併に伴う法人市民税の取り扱いについて

1納税義務者
納税義務者 納める税額
市内に事務所又は事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなす) 均等割 法人税割
市内に寮等があり、事務所又は事業所がない法人 均等割  
市内に事務所又は事業所がある法人課税信託の受託者   法人税割
(注)法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定するものをいいます。

2均等割の税率
資本金等の額 市内の従業者数の合計数
50人以下 50人超
下記の(1)〜(4)の法人 60,000円
1千万円以下の法人 60,000円 144,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 156,000円 180,000円
1億円を超え10億円以下の法人   192,000円 480,000円
10億円を超え50億円以下の法人 492,000円 2,100,000円
50億円を超える法人 3,600,000円
(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

(1) 公共法人及び公益法人等
(2) 人格のない社団等
(3) 一般社団法人及び一般財団法人
(非営利型法人に該当するものを除く)
(4) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資金額を有しないもの

3 法人税割の税率
 課税標準となる法人税額の100分の14.7

4 申告と納税
事業年度 区分 申告納付期限等
6ケ月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することになります。
1年 予定申告

中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に(ア)又は(イ)の額を申告納付することになります。
(ア)予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
(イ)中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することになります。
なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。


5 申告書等ダウンロード
 申告書等の様式をパソコンで取り出すことができます。ご利用の際には、注意事項をご確認のうえ、ご利用ください。

<注意事項>
  1. 様式をクリックして印刷した後、法人名などの必要事項を記入・押印のうえ、熊本市役所市民税課法人係に提出又は郵送してください。
  2. 控用が必要な場合は、2部作成してください。なお、控用に受付印が必要で郵送される場合には、返信用封筒を同封してください。
  3. このサービスは、様式を提供するものです。ホームページから直接申請することはできません。
様式 ファイル形式
第20号様式 PDF形式
( 93KB )
   
第20号の3様式 PDF形式
( 61KB )
   
更正請求書 PDF形式
( 62KB )
   
納付書 PDF形式
( 80KB )
  Excel形式
( 66KB )
法人(設立・設置)申告書 PDF形式
( 52KB )
Word形式
( 48KB )
 
法人等の異動届出書 PDF形式
( 59KB )
Word形式
( 36KB )
 

6 提出(郵送)先及び問い合わせ先
 申告書は3枚複写(ダウンロード様式は除く)になっています。必要事項を記入・押印のうえ、申告書(提出用)と入力表をセットで熊本市役所市民税課法人係に提出又は郵送してください。申告書(控用)に受付印が必要で郵送される場合には、返信用封筒を同封してください。
 申告書・納付書に記載しています「法人番号」は、法人の固有番号として取り扱っています。パソコン等で申告書・納付書を作成される場合には、必ず法人番号をご記入ください。
〒860-8601
熊本市手取本町1番1号 熊本市役所 市民税課 法人係
TEL 096-328-2181 FAX 096-324-1474
E-MAIL shiminzei@city.kumamoto.lg.jp





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