トップページ > Q&A 固定資産税編
新築の一般住宅の場合(一定の要件
があります)、新築から3年間に限り、
床面積120uまでにかかる税額が半分に減額される制度があります。
あなたの場合、この3年間の期間が終了したため、本来の税額に戻ったことによるものです。
その年の1月1日現在、法務局(ほうむきょく)の登記簿(とうきぼ)に登記されている家と土地(「不動産」といいます)の所有者に、その不動産のある市町村から固定資産税の納税通知書が送られてきます。
※おじ様は、今年の1月1日現在は宮崎市に不動産を お持ちなので、宮崎市の固定資産税がかかります。