トップページ > Q&A 固定資産税編

平成16年1月に家を新築しました。平成20年度の固定資産税の税額を見てびっくりしました。それ以前の税額よりも急に高くなっていますが、なぜですか?

新築の一般住宅の場合(一定の要件
があります)、新築から3年間に限り、
床面積120uまでにかかる税額が半分に減額される制度があります。
あなたの場合、この3年間の期間が終了したため、本来の税額に戻ったことによるものです。


注意:
平成22年3月31日までの間に新築された住宅で、一定の要件を満たす一般住宅が対象です。詳しくは、資産税課へお尋ねください。

今年の3月、おじさんが、宮崎市内にあった家と土地を売って、生まれ故郷の熊本市にもどりました。ところが、5月初め、宮崎市役所から、おじさんのところに、固定資産税の納税通知書がきました。おじさんは、税金を支払わなければならないのですか?

その年の1月1日現在、法務局(ほうむきょく)の登記簿(とうきぼ)に登記されている家と土地(「不動産」といいます)の所有者に、その不動産のある市町村から固定資産税の納税通知書が送られてきます。

※おじ様は、今年の1月1日現在は宮崎市に不動産を  お持ちなので、宮崎市の固定資産税がかかります。


注意:
売買契約をして、お金の受け渡しがすんでいても、不動産の「所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)」がすんでいなければ、税法上は所有者とみなしませんので、ご注意ください。

「Q&A軽自動車税」へ >>

ページのトップへ戻る