トップページ > Q&A 市県民税編

私のおばさんが仕事をすることになりました。これまで、おじさんの扶養に入っていたのですが、税金などが、どのようになるのか教えてください。

おば様にかかる税金にもいろいろありますので、市県民税で考えてみましょう。市民税=均等割(きんとうわり)+所得割(しょとくわり)が基本です。市県民税の税額は、前年の1月から12月までに得た収入額に応じてかかります。

※例えば、給与収入の場合(扶養家族がいない)

96万5千円以下の方
・・・市県民税はかかりません。
96万5千円を超えて100万円以下の方
・・・均等割(市:3,000円+県:1,500円)がかかります。
100万円を超える方
・・・均等割+所得割がかかります。

ちなみに、国の税金である所得税については、1年間の収入額が103万円を超えると、所得税がかかり、おじ様の扶養家族としても認定されなくなります。 (平成20年度)

※扶養家族(ふようかぞく)
納税者と生計を1つにする配偶者や親族で、一定の所得額以下の人を言います。
※納税通知書(のうぜいつうちしょ)
税金を支払っていただく通知で、税金の内容、税額等が記載され、納付書がついています。

注意:
市県民税(住民税)がかかる基準日は1月1日です。1月2日以降に熊本市から別の市町村に転出されても、6月初めには、熊本市から「納税通知書(のうぜいつうちしょ)」が送付されます。

おじいちゃんは、昨年12月に会社を退職して今は働いていません。ところが、今年の6月に「市県民税の納税通知書」が届きました。退職金を受け取るときに、市県民税が差し引かれていたのに、なぜ、また市県民税を支払うのですか?

おじい様が退職されたときの市県民税は、退職金にかかった税金です。6月に届いた納税通知書は、昨年の1月から12月までの退職金以外の給与などにかかる税金です。市県民税は、収入のあった年の次の年度にかかるため、今年度「納税通知書」が送られてきます。

※今年中に収入がなければ、来年度、納税通知書が届くことはありません。


注意:
市県民税は、国の税金である所得税と連動しています。詳しくは、市民税課へお尋ねください。

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