トップページ > Q&A 市県民税編
おば様にかかる税金にもいろいろありますので、市県民税で考えてみましょう。市民税=均等割(きんとうわり)+所得割(しょとくわり)が基本です。市県民税の税額は、前年の1月から12月までに得た収入額に応じてかかります。
※例えば、給与収入の場合(扶養家族がいない)
ちなみに、国の税金である所得税については、1年間の収入額が103万円を超えると、所得税がかかり、おじ様の扶養家族としても認定されなくなります。 (平成20年度)
おじい様が退職されたときの市県民税は、退職金にかかった税金です。6月に届いた納税通知書は、昨年の1月から12月までの退職金以外の給与などにかかる税金です。市県民税は、収入のあった年の次の年度にかかるため、今年度「納税通知書」が送られてきます。
※今年中に収入がなければ、来年度、納税通知書が届くことはありません。